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従業員の意見を聞く(派遣先規制)
自由化業務の派遣可能期間は原則1年となっています。ただし、派遣先が1年を超え3年以内の期間として派遣期間を定めた場合はその期間となります。
派遣先が派遣期間を定める(または変更する)場合、あらかじめ派遣先事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者)に対し、
派遣を受ける業務
派遣期間
を書面により通知し、その意見を聞く手続きが必要です。
収集を禁止されている個人情報
人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会差別の原因となる恐れのある事項
家族の職業・収入・本人の資産などの情報(税金・社会保険の取扱など労務管理を適切に実施する為に必要なものを除く・容姿・スリーサイズなど差別的評価に繋がる情報
思想および信条
人生観・生活信条・支持政党・購読新聞・購読雑誌・愛読書
労働組合への加入状況
労働運動・学生運動・消費者運動その他社会運動に関する情報
個人情報取扱の原則
個人情報の収集・使用・保管は業務に必要な範囲に限られる
※派遣先に提供できる個人情報は、氏名・性別・社会保険等への加入の有無・業務遂行能力に関する情報に限られる
個人情報を適性に管理するために必要な措置を講じまければならない
個人情報管理規定を作成し社員に遵守させなければならない
※個人情報適性管理規定参照
業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない
本籍地・出身地・支持政党・借入金額など
※派遣先がスタッフの派遣を受入れるにあたって、事前面接を行なったり、派遣元に履歴書の送付を要請する、若年者に限定する等、派遣スタッフを特定する事を目的とする行為は禁止されています。(派遣法第26条7項)
労働者派遣の基本契約及び個別契約に基づき、派遣元はスタッフを派遣します。
これらは派遣契約では契約の範囲でスタッフを派遣すればよく、誰を派遣するかなどは派遣元が決定し、
派遣先は派遣元が定めた派遣スタッフを就業させる事になります。
しかし、若年者や女性について労働基準法などで禁止された労働もありますから、どんな人が派遣されてくるのか
最低限の情報は知っておかなければ適切な就業を指示する事は出来ません。
その為、派遣元から派遣先に対して必要な情報を通知する事とさせています。(通知は書面・電子メール・FAXなどで行います)
派遣先から派遣元へ通知すべき事項
派遣労働者の氏名及び性別
※派遣スタッフが45歳以上または18歳未満である場合、その年齢を含む
社会保険などの加入の有無
※派遣スタッフが健康保険・厚生年金・雇用保険の被保険者となった事の確認の有無(「無」の場合はその具体的な理由)
派遣契約の就業条件と異なる場合の就業条件
※派遣スタッフの就業条件の内容がその派遣契約の就業条件(「派遣期間及び派遣就業する日」「就業開始及び終了の時刻、休憩時間」「派遣元責任者及び派遣先責任者」「所定外就業」)の内容と異なる場合、その内容
中高年齢者臨時特例措置該当の有無
※自由化業務については原則1年、ただし派遣先が1年を超え3年以内の期間を定めた場合は、その期間派遣する事が可能になっていますが、
この中高年齢者の特例に該当すれば、特に3年までの期間を定める手続きをしなくても3年まで派遣可能です。
<中高年齢者臨時特例措置の該当要件>
1.同一の中高年齢者(45歳以上)を継続して当該業務に派遣する場合(複数の中高年齢者でも可)⇒◎
2.中高年齢者が交代して、別の者に引き継ぐ場合
1)中高年齢者から別の中高年齢者に引き継ぐ場合⇒◎
2)中高年齢者から中高年齢者以外に引き継ぐ場合⇒×
「派遣受入期間の制限規定に抵触する事となる最初の日の通知」のルール
派遣元は派遣受入期間に制限のある業務について派遣する時は、その派遣先が派遣受入期間に抵触する事となる日を超えて
労働者派遣を行ってはいけません(派遣期間のルール参照)
この派遣受入期間の制限は「事業所その他就業の場所ごとの同一の業務」について、継続して派遣する場合です。
派遣スタッフや派遣元を変えても継続している事になりますが、派遣元からはその業務について以前別の派遣元から派遣があったかどうか分かりません。
そこで派遣法では、派遣先が「派遣受入期間に制限のある業務」について新たに労働者派遣を受け入れようとする時は 「派遣受入期間の制限規定に抵触する事となる最初の日」を予め派遣元に通知しなければいけません(通知は書面・電子メール・FAXなどで行います)
なお派遣元では、この規定による通知がない時は派遣契約を締結してはならない事とされています。
※受入期間に制限のない「専門的26業務(限定26業務)」「就業日数が少ない業務(日数限定業務)」では通知の必要はありません
派遣契約の解除
| 合意の上で解約(派遣契約への記載が必要) |
|
・派遣労働者が素行不良 ・勤務態度や成績が劣悪 ・予定していた仕事をこなせる能力が認められない ・悪質な行為、事件 等 |
| 解約禁止 |
| 派遣労働者の国籍・信条・性別・社会的身分や労働組合の正当な行為(ストライキなど)をした事を理由とする契約解除 |
派遣契約の解除の際の注意点
・派遣解除の原因が派遣先の事情によるものの場合
①相当の期間(30日)をもって派遣元に申し入れる
②予告がない場合は30日分の派遣労働者の賃金相当額を支払う
※派遣元では派遣労働者へ解雇予告手当てなどの支払い義務が発生するため
③派遣労働者に対して関連企業への就業を斡旋するなどの措置
・派遣元・派遣先の双方に責任がある場合
それぞれの責めに帰すべき部分割合について十分に協議する
派遣先事業主は「労働者派遣契約に定められた就業条件に反することのないよう適切な措置を講ずる義務を負う(派遣法第39条)」ほか、
以下のような措置を講ずる義務があります。
顧客との契約を派遣に切り替えた場合、顧客へ以下の点に注意して頂くよう説明してください。
①派遣労働者からの苦情の申し出について(派遣元事業主との連携の下に)、適切・迅速な処理を図らねばなりません(第40条第1項)。 また派遣先は、適切な就業環境の維持、診療所・給食施設などの利用での便宜供与などに努めなければならないとされています(同条第2項)。
②派遣可能期間を超えて、継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません(第40条の2)。
③一定の条件下においては、当該派遣労働者に対して「雇い入れに努める義務」「雇用契約の申し込み義務」がある事に留意しなければなりません(第40条の3、4、5)
④派遣先責任者の選任をして、必要な業務に当たらせなければなりません(第41条)。
派遣先事業所で使用される派遣労働者と合わせて5名以下の場合や、一日限りの派遣受入の場合は選任の必要なし。
⑤派遣先管理台帳を作成し、派遣就業の状況を記録して3年間保存する必要があります(第42条)。
⑥労働・社会保険に加入していない具体的理由の通知(派遣元)、及びその理由が適切でない場合の加入後派遣の要請(派遣先)
⑦「福利厚生などについて均衡に配慮した取り扱い、派遣先の(派遣元に対する)教育訓練・能力開発への協力、便宜の供与」などの他
派遣対応帳票類
| 帳票名 | 備考 | 保管期間(派遣終了日から) | ||
| 派遣元 | 派遣先 | |||
| 改 | 就業に関するご案内 | 派遣用に内容変更 | --- | --- |
| 改 | 派遣先管理表・派遣元管理表 (旧業務完了報告書) |
2枚綴りに変更 | 3年 | 3年 |
| 改 | 労働条件通知書 (兼就業条件明示書) |
FASE内データ保管 | 2年 | --- |
| 新 | 派遣従業員就業規則 | スタッフ向け就業案内 (スタッフパスポートにも一部記載) |
--- | --- |
| 改 | エントリーシート | 一部修正 | (登録抹消から)3年 | --- |
| 改 | 安全教育シート | ⑥『派遣先責任者』による安全へ~の一文変更 | (登録抹消から)3年 | --- |
| 改 | 誓約書 | 1.『派遣従業員』就業案内の~の一文変更 | (登録抹消から)3年 | --- |
| 改 | 作業依頼申込書 | 派遣受入抵触日・派遣先責任者・指揮命令者などの追加 | 7年 | --- |
| 新 | 労働者派遣基本契約書 | 管理方法は請負基本約定所と同様 | 契約解除まで | 契約解除まで |
| 新 | 労働者派遣契約書 (兼派遣先管理台帳) |
依頼書とセットで保管 | 3年 | 3年 |
| 新 | 派遣労働者通知書 (兼派遣先管理台帳) |
依頼書とセットで保管 | 3年 | 3年 |
派遣先で講ずべき事項にあるように、派遣先(顧客)では「派遣先管理台帳」を作成し、
派遣労働者の勤務状況や苦情処理の記録を残すよう定められています。
通常、派遣先でフォーマットの作成から記録まで全てを行います。
派遣先管理台帳セット
※派遣終了日より3年間の保存義務があります。
3つの帳票が合わさって、派遣先管理台帳としての必要事項が網羅されます。
3つの帳票は派遣終了日より3年間の保存義務があります。
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