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業務ごとの派遣可能期間
| 業務区分 | 業務内容・補足 | 派遣可能期間 |
| ①専門的26業務(限定26業務) | 1号:ソフトウェア開発 2号:機械設計 3号:放送機器などの操作 4号:放送番組などの演出 5号:事務用機器操作 6号:通訳・翻訳・速記 7号:秘書 8号:ファイリング 9号:調査 10号:財務処理 11号:取引文書作成 12号:デモンストレーション 13号:添乗 14号:建築物清掃 15号:建築設備運転・点検・整備 16号:案内・受付、駐車場管理など 17号:研究開発 18号:事業の実施体制の企画・立案 19号:書籍などの製作・編集 20号:広告デザイン 21号:インテリアコーディネーター 22号:アナウンサー 23号:OAインストラクション 24号:テレマーケティングの営業 25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係 26号:放送番組などにおける大道具・小道具 | 制限無し |
| ②プロジェクト業務 | 事業の開始・転換・拡大・縮小・廃止などに関わる業務であって、一定期間内に完了する事が予定されている業務 | 3年限度 |
| ③就業日数が少ない業務(日数限定業務) | 派遣スタッフが従事する業務の1ヶ月間に行われる日数が、 派遣先に雇用される他の一般労働者の1ヶ月の所定労働日数に比べて 相当少なく(半分以下)、かつ10日以下である業務 | 制限無し |
| ④育児の代替業務 | 育児・介護休業法に定める育児休業と育児休業前後に、 母性保護または子の養育を目的として休業する労働者の業務 | 育児休業者の復職まで |
| ⑤介護の代替業務 | 育児・介護休業法に定める育児休業と、介護休業後に引き続き 家族の介護を目的として休業する労働者の業務 | 介護休業者の復職まで |
| 自由化業務 | 平成11年の派遣法改正で新たに自由化された、上記①~⑤以外の臨時的・一時的派遣であって、派遣を禁止されている業務以外の業務 | 原則1年。1年を超え3年以内で定めた時はその期間 |
| 物の製造業務 | ※平成19年3月まで | 1年限度 |
| 労働者派遣の役務の提供を受ける期間(派遣法40条2項) |
| 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一業務について、 派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない |
派遣期間の考え方
※場所(事業所)を変える、もしくは業務を変えれば、引き続き派遣が可能になります。
同一業務の考え方
労働者派遣契約を更新して引き続き同じ業務を行う場合のほか、派遣先における組織の最小単位において行われる業務も同一の業務であるとみなします。
この場合の「組織の最小単位」とは業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりの最小単位のものをいい、係や班、課、グループなどが該当します。
派遣先が新たな労働者派遣を受ける場合に、その直前の労働者派遣との間が3ヶ月を超えないときは継続しているとみなされます。(次項参照)
クーリング期間
派遣法第40条2項では「(前略)派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供をうけいれてはならない」とされています。逆に言えば、継続していなければ派遣可能期間を超えて派遣労働者を受入れる事が出来ます。
「継続して派遣を受入れていない」とみなされるには、派遣終了から次回の派遣が始まるまでに3ヶ月経過しいている事が必要です。この期間をクーリング期間と呼びます。
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